

旧表示指定成分制度とは、厚生省が定めた「アレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性のある成分」を消費者に注意を促すために102種類選定し、化粧品などへの記載をメーカーに義務づけたものです。(2001年3月に終了)
つまりこの旧表示指定成分に指定されるとその成分のイメージは大変悪くなります。
この指定成分表示は消費者にとっては分かりやすいものでしたが、化粧品の成分は実に数千種類にも及び、それらを一つ一つ調べて危険なものは指定成分として定める、という作業には無理がありました。
実は指定成分ではなくても指定成分と同じような成分、は数多くあったのです。
そこでその制度も2001年に終わり、かわって「全成分表示」が今は義務付けられています。すべての成分を表示すれば消費者が判断できる、というわけです。少し無責任な気もしますが、中身が分かるのは有益ではあります。
これからは消費者自身が成分の善し悪しを見極め、品質の良い、ヘアケア、スキンケア商品を選ぶ必要があります。